時給別の月額総支給額

 

 

 

時給別の月額総支給額

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時給換算について

今のお給料って安いの?高いの?疑問に思うことはあるだろうか。

月の労働時間から自分の給料が最低賃金以下なのか、以上なのか

それは把握しておいて損はない。

(最低賃金以下の場合はやばいです。)

 

最低賃金以下の会社の場合

労働契約書には合法な金額が記載されているので、一見すると時給は最低賃金以上です。

しかし時間外労働時間が給与に入らない(サービス残業など)が常態化している場合は

「給与を労働時間で割ると最低賃金以下」なんて有り得る話です。

残念なことに、その会社は意外と地元の総業50年の歴史ある会社だったりします。新卒入社の方なら洗脳されて「これが普通」となるので気をつけましょう。異常です。

 

 

参考

"労働基準法37条1項では「使用者(※会社)が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と規定しています。"

時給で働いている時の残業代の計算方法 | 労働問題の窓口 https://roudou-mado.com/overtime-pay/594/